仕事で作ったイラストの著作権はもしかすると、あなたのものかもしれません。
その場合、会社はそのイラストを好き放題使っていたとしても、あなたの著作権を侵害することになります。うまくいけば、その権利をライセンスしてお金がもらえるかも?(笑)
以下①~④のうち、1つでも『NO』なら、著作権はあなたのものです。
①イラストを作成する会社の従業員ですか?
②イラストを作成する会社の命令で作りましたか?
③イラストを作成する会社の名前で公表されましたか?
④労働契約にイラストの著作権についての記載はありましたか?
どうでしたか?仕事中に作成したイラストだとしても、上の条件を満たさないのであれば、会社は著作権を違反することになります。
以下、もっと学びたい人用です。
●著作権法15条1項
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
【解説】
仕事で作ったものの著作権を会社と従業員のどっちのものにするかを書いてある法律です。
順番が上下しますが、②の条件は「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき」の部分です。
①は「づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)」の部分です。
③は「その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は」の部分です。
④は「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り」の部分です。
これを踏まえて、15条1項を読み直すと、①~④に当てはまって初めて法人等の著作物になるとわかりますね。
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