学園祭での演劇は著作権違反???

著作権の処理をせずに演劇をしてしまうと、著作権法違反となる可能性があります。

その演劇が、①営利を目的としない、かつ、②入場料等を徴収からとらない 場合は、違反となりませんが、①と②のどちらか1以上に当てはまると著作権法違反です。

罰せられる可能性があります。

注意してください。


以下、もっと学びたい人用です。

●著作権法第10条

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

【解説】演劇の脚本が著作物であるという根拠です。


●著作権法第22条 

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

【解説】著作権者(ここでは脚本家)は、演劇を上演する権利を持ちます。だから、著作権者の許可を得ないで演劇をするとだめです。だめですが、、、実は下のような特例があります。


●著作権法第38条 

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

【解説】最初の方で書いた①と②の部分ですね。①営利を目的としないで、②料金を受領しなければOK って書いてあります。

サルでもわかる著作権

著作権について事例をもとにサルでもわかるように説明します。

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