恋ダン〇や、アイドルのダンスをマネした動画を、Youtubeなどの動画サイトにアップロードする行為は、著作権違反にあたる可能性が高いです。
なぜかというと、『踊り』そのものも著作物だからです。
なので、著作権の対応をせずに、そのまま動画サイトにアップロードしてしまうと、違法です。今は放置気味ですが、今後どうなるでしょうか。。。
以下、もっと学びたい人用です。
●著作権法10条1項3号
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
三 舞踊又は無言劇の著作物
【解説】 踊り(舞踊)が著作物の例とされています。つまり、アイドルのダンスは著作物です。
●著作権法21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
【解説】原則、著作物のコピーは禁止です。アイドルのダンスをYoutuberが踊ると、Youtuberは、ダンスをコピーしたことになり、違法となります。
●著作権法23条
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
【解説】少し難しいですが、著作物をネット上もアップロードするとアウトてきなことが書いてあります。著作物であるダンスをアップロードしたらアウトっていう理屈ですね。
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